「こども性暴力防止法」の施行に伴う対応について
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行により,令和8年12月25日から,学校や保育所,学習塾など,こどもに対して教育・保育などを行う事業者には,性暴力を防ぐための取組が求められます。
本学の教職課程における実習においても,同法の趣旨を踏まえた対応を行いますので,令和8年度以降に入学し,教職課程の履修を希望する入学志願者等におかれましては,以下の点を御承知おきください。
- 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降,実習を行う前に,実習を履修する学生に対して,法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された実習生については,児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下,児童等に接する実習を行うことはできないこと。
- 実習を行うことができない場合は,原則として,教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる教員免許状の取得要件を満たすことができないこと。
対象となる実習
| 免許状の種類 | 対象専攻 | 対象実習 |
|
中学校教諭二種免許状 |
文学科日本語日本文学専攻 |
教育実習 |
| 栄養教諭二種免許状 | 生活科学科食物栄養専攻 | 栄養教育実習 |
制度の詳細
- こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou